確かに、猟銃等講習会考査はひっかけ問題が多いんだけど・・・

猟銃等講習会模擬問題集」というサイトがある。

前回講習を受ける時には問題集とか全然買わなかったので(なにせ「受けよう」と思い立ったのが講習の 2週間前だったし(^^;、例えばそういう書籍が売られていることも知らなかったし(^^;)、「過去問とかやっといた方がいいよ」という情報を見たもののどうしようもなくて、「やっべ」と思ってた時にググって見つけた唯一の過去問サイトだ。で、講習の数日前に「とりあえずどんなものかやってみよう」ってこのサイトのお世話になった。

第10問あたりまでやって(まだテキストも最後まで読んでない時点で、ほとんど勘で答えたんだけど(^^;) 6割くらい正解だったかな。けっこう難しい(^^;
てか、このサイトの問題をやってみて「こんな、内容があやふやな問題が出るの?」と愕然とした。いや、ちゃんとわかってる人間は大丈夫なのかもしれないけど、確かにこれは当日講習を受けただけではあかんで・・・という内容だった。

例えば、問2。「猟銃、空気銃の所持許可の基準についての記述であるが、正しいのはどれか。」という問題。

正解は、

(1) 刀剣類を使用して傷害の罪を犯したものは、行為の日から10年を経過すれば、そのことをもって欠格基準に触れることはあり得ない。

なんだけど、これ、俺からすれば「???」なのである。
なぜなら、その下の

(2) 刀剣類を使用して強姦の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者で、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過すれば、そのことをもって欠格基準に触れることはあり得ない。

これも正解だからである。

なんでこれが間違いになっているのかわからないのだけど、多分、「刀剣類を使用して」と書かれているのがひっかけで、本当は「刀剣類を使用していなくても、凶悪な犯罪で罰金刑以上になったらアウト!」だからということではないかと思う。そういう意味でこの場合(1)が正解となるのだが、では(2)が間違いかと言えばそうでもない。(2)の者は「刀剣類を使用している」だけで「凶悪犯罪を行った者」の部分集合に属するからだ。

まあ、それでも(1)が「完璧な正解」であれば迷うことはないんだけど、これがまた「完璧な正解」ではないのだ。
なぜかというと、欠格事由にあたるのは「行為の日から 10年」か「刑を受けることが無くなってから(刑の満期や時効) 5年」だ。つまり、「行為の日から 10年経っても、まだ刑は執行中。あるいは刑が終了してから 5年経ってない」ということはあり得るので、「欠格基準に触れることはあり得ない」とまで言ってしまうと間違いだと思う。(実はこのサイトを作られた今村さんもそういう判断のようだ)

で、「これは (1)も(2)もあり得ないとまでは言えないから・・・」とか思って、(3) とか (4)とか答えてしまうのである。←俺の場合(^^;

ちなみに、(3)、(4) の答えは、

(3) 銃砲の保管義務に違反したことにより許可の取消処分を受けた者は、その違反について罰金以上の刑に処せられない限り欠格基準に触れることはあり得ない。

(4) 銃砲の保管義務違反をした者が、そのことについて欠格基準に触れるのは、それにより罰金以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から5年を経過しない場合に限られる。

なのだが、ちゃんと考えれば (3)は「取消処分を受けた者はその理由の如何にかぎらず 5年経たないと欠格事由にあたる」ので「罰金以上の刑に」と書いてある時点で間違いだし、(4)については「銃砲の保管義務違反」をした時点で取消処分を受けるので、(3)の理由と同じく「取消処分を受けた者はその理由の如何にかぎらず 5年経たないと欠格事由にあたる」から間違い。
でも、(1) と (2) にが如何にも「ひっかけくさい」から中途半端に勉強してると (3) や (4) に行っちゃうのよ(^^;

ちなみに、前回受けた実際の考査ではこれほどあやふやな問題は無かった・・・けど、「こりゃ、確実に合格してるな。」と思ったのに 6問しか正解してなかったので(7問正解で合格)、やっぱどっかひっかけ問題にやられたんかもしれん・・・(^^;

まあ、このサイトの問題が作られたのが今から約 20年前のようなので、今はこれほどの「あやふやな問題」はかなり減ってる気がするし、そもそも法令は毎年改正が行われるので、このサイトの過去問だけやってたのでは「今では間違い」な知識が身についてしまう恐れもある。
まあ、参考程度に見ておくのが吉じゃなかろうか。

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このページは、shinodaが2015年2月11日 10:44に書いたブログ記事です。

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