銃の用途に「有害鳥獣駆除」を追加

先週土曜日。
俺の鴨撃ちの先生・U氏。仕事が忙しくて、毎日職場に泊まりこみで働いているという状況らしいのに、その合間を縫って、わざわざ我が家まで有害鳥獣捕獲の許可証を持ってきてくれた。

20160401_kyoka.JPG
島田川流域のカワウ駆除の許可である。有効期間は 2016/4/1 から 2016/6/14まで。要は、アユ漁の解禁までにカワウを獲ってね・・・ということらしい。
猟銃を持った時から、害獣駆除は当然の義務だと思ってたんで、捕獲隊に入れてもらったからにはU氏の指導のもと頑張りますぞ!!

といっても、島田川流域のカワウ駆除で使えるのは空気銃だけらしい。
エースハンターでカワウか・・・(^^;
U氏は「エースハンターは左右に弾がぶれんけえ、首狙えば大丈夫よ。」と言うてたけど・・・俺の腕で大丈夫かな?(^^;
俺の今期の空気銃でのカモ猟、羽を撃ちぬけず「半矢で二羽取り逃がし」という散々な結果だったんで(^^;;;

今まで、祖生の川でもカワウ被害は出てたんだけど、地元(祖生)に空気銃を持った猟師がいないということで、駆除区域に認定してもらえなかったらしい。
「今年はしのださんのおかげで祖生も駆除区域にできたよ」とU氏から聞かされたんだけど、プレッシャーやなあ(^^;
「祖生の空気銃猟師は全然駄目なんで、やっぱ駆除区域から外します」ということにならんように精進せねば(笑)

ということで、銃の「用途」に「有害鳥獣駆除」を加えてもらわないといけないので、今日(あ、もう昨日か)、岩国警察署の生活安全課まで出向いて「猟銃・空気銃所持許可証」の記載事項変更をしてもらった。

銃というのは、「狩猟」「標的射撃」「有害鳥獣駆除」の三つの用途以外で持つことはできない。
「狩猟」だけの用途の銃でクレー射撃は出来ないし(まあ、銃を持ったら射撃場での練習を指導されるので、「狩猟」用途だけの銃というのは実際にはありえないけど(^^;)、また「標的射撃」だけの用途の銃で動物を狩るために発砲することはできない。
なので、普通は最初から「狩猟」と「標的射撃」の両方を用途として登録する。

そして、三つの用途の中で、「有害鳥獣駆除」だけは特別である。
実際に駆除隊員として許可されなければ「有害鳥獣駆除」を用途に加えることは出来ない。だから初めて銃を持った時に、許可証に「有害鳥獣駆除もつけといて」と言っても無理なのである。

だから、やっと、鳥獣捕獲の許可が出たのを受けて、今日、俺の銃所持許可証に「有害鳥獣駆除」を加えることが出来たというわけなのである。

カワウの駆除に使うのは空気銃だが、許可証に記載されている駆除の方法は「わな猟」「第一種銃猟」という俺がもってる狩猟免許の内容となっている。そのため、散弾銃の方にも「有害鳥獣駆除」は付けられる。
実際、来年は猪の駆除隊にも入れてもらえるかもしれんし、その時にまた書き換えに来るのも面倒だしなあ・・・ということで、散弾銃と空気銃の両方の用途を書き換えてもらった。

20160408_youto.jpg
申請料 1,800円 × 2丁で 3,600円!!月三万円の小遣い制の俺には痛い出費だが仕方あるまい(^^;;;

まあ、なにはともあれ、これで俺も駆除のための発砲OKとなった。

祖生の島田川周辺の住民の皆さん。
川でカワウを撃ってるハンターは俺だからね。あるいは俺&U氏。
祖生で一番知性と常識を持った俺が撃ってるわけで、全然怪しい人じゃないからね。警察に通報したりして、無駄な時間を過ごさせないでね(笑)
カワウにこそっと近づくために、竹林の中に隠れてたり、河原を匍匐前進してたりと、かなり怪しい動きをするけど、何ども言うが、それは小さい時から「祖生の良心」と呼ばれていた俺だからね。

安心してください。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 銃の用途に「有害鳥獣駆除」を追加

このブログ記事に対するトラックバックURL: https://blog.netandfield.com/mt/mt-tb.cgi/3871

コメントする

このブログ記事について

このページは、shinodaが2016年4月 9日 03:54に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「「しいら」とは何ぞや?」です。

次のブログ記事は「熊毛クラブの射撃会に参加してみた」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。


月別 アーカイブ

電気ウナギ的○○ mobile ver.

携帯版「電気ウナギ的○○」はこちら