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続々・数値的なことがなかなか頭に入らないんよねえ

shinoda (2015年2月12日 07:18)
あと、数値的な話となると、更新関係の日数とかだなあ。

過去問見てると、新規に許可を取る時の話より、更新の時のアレコレが出題される方が多いみたい。

・更新申請は「3回めの誕生日の 2ヶ月前から 1ヶ月前までの間に行なう」(例えば 7/10が誕生日なら、5/10~6/10の間ね。6/10もOK)
・更新申請を1ヶ月前までに終了できなかった場合も、特別な理由(災害、病気、その他やむを得ない理由)があれば、有効期間中(上の例なら 7/10まで)有効期間が満了する日の前日(上の例なら 7/9 まで)なら申請可能。
※危なかったぁ。講習中に気づいてよかったわ。ここは今日の考査に出ました(笑)
・有効期間中に更新できなかった場合、特別な理由(病気や海外出張等。国内出張は駄目)があれば再所持許可申請ができる。ただし、期限切れの許可証と銃は鉄砲店に譲渡する。
・更新時には、3年以内の猟銃等講習会修了証明書が必要。(射撃指導員として指定を受けている人を除く)
・更新時には、3年以内の技能講習修了証明書が必要。(射撃指導員、国体等の射撃選手、鳥獣捕獲に従事する人等は除く)
・所持許可失効後、50日以内に銃の譲渡等を行わないといけない(50日間は不法所持にはならない。ただし使用は不可)50日過ぎたら、公安委員会の仮領置の可能性あり。
・本人死亡の場合、親族、同居人、家主・土地管理人等は、本人死亡を知った日から 10日以内に所持許可返納手続きを行う義務がある。

このあたりが考査には出るかなあ。

まあ、弾の数とか覚えるのに比べれば簡単か。

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岩国在住。広島で働く超零細IT企業社長のいわゆる社長日記。
何か、酒と食い物のことばかり書いているようで・・・お察しのとおり、肥満体です:-)


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