あと、数値的な話となると、更新関係の日数とかだなあ。
過去問見てると、新規に許可を取る時の話より、更新の時のアレコレが出題される方が多いみたい。
・更新申請は「3回めの誕生日の 2ヶ月前から 1ヶ月前までの間に行なう」(例えば 7/10が誕生日なら、5/10~6/10の間ね。6/10もOK)・更新申請を1ヶ月前までに終了できなかった場合も、特別な理由(災害、病気、その他やむを得ない理由)があれば、有効期間中(上の例なら 7/10まで)有効期間が満了する日の前日(上の例なら 7/9 まで)なら申請可能。※危なかったぁ。講習中に気づいてよかったわ。ここは今日の考査に出ました(笑)・有効期間中に更新できなかった場合、特別な理由(病気や海外出張等。国内出張は駄目)があれば再所持許可申請ができる。ただし、期限切れの許可証と銃は鉄砲店に譲渡する。・更新時には、3年以内の猟銃等講習会修了証明書が必要。(射撃指導員として指定を受けている人を除く)・更新時には、3年以内の技能講習修了証明書が必要。(射撃指導員、国体等の射撃選手、鳥獣捕獲に従事する人等は除く)・所持許可失効後、50日以内に銃の譲渡等を行わないといけない(50日間は不法所持にはならない。ただし使用は不可)50日過ぎたら、公安委員会の仮領置の可能性あり。・本人死亡の場合、親族、同居人、家主・土地管理人等は、本人死亡を知った日から 10日以内に所持許可返納手続きを行う義務がある。
このあたりが考査には出るかなあ。
まあ、弾の数とか覚えるのに比べれば簡単か。
コメントする