空気銃の申請やり直し

先日、散弾銃の所持許可が出た日に、今度は空気銃の申請を行った。
このブログでも触れたことのある、新潟県の銃砲店から購入した「エースハンター」である。
何度も警察に行く暇がないので、散弾銃の許可証を受取に行くついでに申請したのだ。

で、その時、精神保健指定医の診断書を持っていってなかったので、「取ってこないと駄目ですかね?」と確認すると、その時の窓口の人の話によると「教習射撃の許可申請の時に出された診断書が 6/14発行でぎりぎり 3ヶ月以内なのでコピー(以前提出した診断書を警察でコピーして申請書に付けてくれる)で大丈夫ですよ」ということだった。
ただ、どうもその辺があやふやなようで(この春に法律が変わったばかり)、「なにかあったら電話します」ということになっていた。

そしたら翌日、さっそく電話がかかってきて、「ああ、やっぱ診断書いるのか?でも、病院行ってる暇ないでえ」とか思いながら出ると、「診断書、コピーでOKでした」との連絡。おお、ラッキー。

しかし、ホッとしたのもつかの間、

「ただ、譲渡承諾書に問題が・・・」
「ええ!?」

譲渡承諾書というのは、銃砲店が「確かにこの銃を○○さんに販売します(譲渡します)」ということを書き記した書類である。
これが「確かに○○さんは銃を買う」という証明になるのだが、どうも、銃砲店の実印を押さないといけないところに認印が押されていたらしい。

銃砲店らしからぬミスだが、もしかしたら新潟県では認印が認められていて、山口県では駄目ということなのかもしれない。

岩国警察署から銃砲店に電話して、俺宛に正しい印の押された譲渡承諾書を送るよう依頼してくれたとのこと。
しばらくすると銃砲店からも「岩国警察署から指導を受けましたので、速達で直した書類を送りました」と連絡があり、実際、翌日には書類が届いた。

ということで、月曜日に「猟銃用火薬類等譲受許可証」を受け取りに行ったついでに、エースハンターの申請をやり直した次第。

また猟銃のときと同じような身辺調査等が行われてから許可が出るそうなので、実際にエースハンターを手にするのは 10月中旬以降か・・・
猟期には間に合うけど、早く手にしたいものよ・・・

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このページは、shinodaが2015年9月15日 10:37に書いたブログ記事です。

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